誤認させるおそれの判断基準の明確化や、違反表示の監視体制の整備が必要となると考えますが、井上大臣の見解を伺います。 次に、送り付け商法について伺います。 本法律案により、送り付け商法対策が講じられますが、販売業者が消費者に承諾なく商品を送り付け、代金を請求したり諾否の連絡を要求したりすること自体は禁止されず、また、行政処分の対象ともされていません。
づいて家畜改良センターに実施させた発芽率などの検査を始めとする集取検査もやっておりますし、それから、種苗法に基づく立入り権限が法律上ない中で、四月十二日に行った雪印種苗部に任意で当省の職員が調査をするとか、そういうものを踏まえて、その四月二十七日に雪印種苗から提出された第三者委員会報告、これを含む種苗法第六十五条に基づく報告を我々も分析をした上で、実はその再発防止策の確実な実施を確保するとともに、違反表示及
そうなので、五月二日に雪印種苗に対しまして、実は再発防止策の実施状況に加えて、違反表示及び品質の偽装に係る畜産農家等への対応状況についても定期的に報告するように、種苗法第六十五条に基づく報告徴収命令を発出をしております。その際、違反表示及び品種の偽装に係る種子の出荷先の特定を可能な限り行い、購入者への真摯な対応が誠実になされるよう、口頭でも加えて指導をさせていただいているところであります。
○徳永エリ君 お手元に違反表示の具体事例という資料をお配りいたしましたけれども、これ別に手の込んだ複雑な偽装ではないんですよね。もう誰が見てもすぐ分かるような、本当に基本的な表示偽装という形になっております。種苗法があっても、これ守られなければ全く意味がないわけでありますし、それから、本当にこれは雪印種苗一社だけの問題なのかということであります。
消費者庁では、違反表示の未然防止の観点から、この報告書の考え方を広く周知するために、販売業者だけではなくて、広告の審査に資するように、放送事業者などの広告媒体の審査担当者を集めて説明会を実施をしておりまして、適切に審査をしていただけるよう努めておるところでございます。
それから、措置命令におきましては、十六社に対しまして、今後同種の商品の取引に関して同様の違反表示が行われることのないよう所要の措置を講じるということを命令をしておりますけれども、これにつきましても各社から必要な対策を講じた旨の報告をいただいておるところでございます。
この考え方につきましては、違反表示の未然防止の観点から広く周知することとしたいと思っておりまして、広告事業者等を含めまして広く説明会を実施しております。 いずれにいたしましても、今後とも課徴金制度も含めました景品表示法あるいは健康増進法等の所管法令の厳正な運用によりまして、健康食品に係る不適切な表示に対しては適正に対処してまいりたいと考えております。
さっきの東京都のやつに、百四十件調査して百三十四件は違反表示なんです。まともな表示の方が少ない。これをちゃんとやらないで新たにホームページを規制対象にしますと言っても、ちゃんちゃらおかしいと私は思いますけれども、大臣、いかが思われますか。
これに入っていた広告ですけれども、これは先ほどの、女性がぐるぐる床を転がる派手なCMをしている、全国に二十七院を展開している大手の美容医院の広告ですけれども、これは、違反表示のオンパレードですよ。丸をつけたところを見てください。 まず、一番上に豊胸手術、「豊胸術」のやつが載っていますけれども、それ以外にも全部ビフォー・アフターの写真が載せてあるんです。
今回の消費者の信頼を裏切る食品虚偽表示問題の重大性を踏まえますと、全ての違反表示に対し、早急に厳正な対応を講ずる必要があると考えます。
現行法上、義務違反、表示が違うですとか、遵守をしていないというようなことがあった場合には、指示、命令ができるというふうに規定されております。では、表示義務に違反をしているかどうかをどのようにチェックしているのか、例えば抜き打ち検査等々をしているのかということについてお伺いしたいと思います。
違反表示であることを確認する検査・研究機関、自治体などとの連携も重要です。 なぜ悪質な偽装表示や違反行為がなくならないのか。消費者はもちろん事業者も、違反表示を繰り返すような悪質な事業者に多大なる被害、迷惑をこうむっているわけですので、食の信頼向上、公正な競争のために厳しい監視、執行を求めます。
○後藤(斎)委員 もう一つ、ちょっとお聞きをしたいのは、この法律がこれからできるとして、現行では、食衛法、JAS法、健康増進法それぞれで表示というものが規定をされて、それぞれ所管官庁が違い、立入検査等いろいろな行政指導、処分をした事案があるというふうに思いますけれども、今まで、表示基準違反、表示違反で問題を起こした事案というのは、この三法、それぞれの別にどの程度あるのか、教えていただけますでしょうか
消費者が手にしたときに、素材や成分、産地などを知るための食品表示が非常に重要な役割を持っているわけでありますが、食品表示は食品衛生法やJAS法などは規定されているわけですけれども、違反表示というのが後を絶たない。特にBSE問題での食肉偽装表示事件は、消費者の食品表示に対する信用を大きく失墜させているわけであります。これは記憶に新しいわけです。
一例をあげますならば、まことに不備なる改正案の一例として、今度理事会の中において論議されました結果、第一の違反表示板の設置についても、自民党の修正案要綱の中には「敷地の所有者、管理者又は占有者は、表示板の設置を拒み、又は妨げてはならない。」ということを入れなければならないということで、それを建設省当局は忘れておるのです。
○小笠原二三男君 それでは、この法律が施行され、條例が各都道府県でできました以後は、この違反表示はあつたにしたところで、直ちに撤去されるということについて確信を持つておられますか。